火災保険「保険金」修理しなくていいのか?

今回は、火災保険の保険金の「使い道」に関しての疑問へお応えする記事です。結論から伝えると、使い道としては「必ずしも、火災の修理に充当しなくても良い」です。

台風(強風)、地震、大雪や大雨などの天災(災害)によって家屋に大きな被害が出ると修理するのにも大金がかかることとなります。その穴埋めをすることができるのが「火災保険」です。では、その火災保険によって給付されたお金は修理以外には使えないのでしょうか。ここでは火災保険の保険金の使い道について紹介していきたいと思います。

災保険は住宅に対する保険金を勝手に違うモノに使ったら?新築を建てる費用に使ったらまずい?といった疑問や不安が出てきますよね。それでは、今回の記事をご覧になって、疑問をスッキリさせましょう。

火災保険の保険金について

火災保険は、火災以外にも雪災・落雷・風災などの災害に対して補償がおります。この適用範囲に関しては、契約プランなどによって異なるため、ご自身で契約している火災保険の適用範囲はしっかり確認しておきましょう。その該当する災害で、自宅に損傷等の被害があると保険金が支払われる対象になります。保険金は、基本的に「損害を直すための金額」が充当されますので、一般的には損傷箇所の修理見積りが必要になってきます。その損害を修理するための見積りが適切か否か?の判断を念のために保険会社が行いますが、適切な見積りと判断されれば、その金額が契約者のもとに振込まれます。

火災保険の給付金の使い道は自由である

結論から言うと、火災保険の給付金は使い道が自由となっています。これは事故や天災などによって建物や家財に損害が出た際に給付される「損害保険金」だけではありません。天災などによってその建物で生活することが難しい場合にホテルなどで仮住まいをする際に臨時で必要となる費用を補償してくれる「費用保険金」という臨時費用も同様です。

しかし実際に修理に使用するつもりではなくても、修理費用の見積もりは行う必要があります。こうした火災保険の本来の用途としては「損害の穴埋めをする」というものです。そのため、その損害に適した給付金が支払われることとなるのです。正しい給付金を算出するために、修理費用としてどれだけがかかるのかを見積もりする必要があります。 こういった理由で、修理をするつもりがなくても見積書を作成するのです。

修理(改修)したい箇所だけの修理してもOK

そして例えば、隣家からのもらい火で、外壁と窓の修理費用が保険で認められたとします。外壁はススがついて所々焦げているが、使える箇所も多いため窓だけ修理した、ということでも法律的にも問題ありません。火災保険の保険金としては使い方は自由になっているため、損害に見合った保険金が出れば適用された損傷全てを直さないといけないわけでもありません。

趣味、娯楽、旅行に使ってもOK

建物や家財の損害がそれほどたいしたことがない場合や早急に修理する必要がない場合、給付金は「臨時収入」のような扱いとなります。 そうした場合、多くは趣味や娯楽、旅行などに使用されることが多くなっています。

貯蓄、借金の返済、ローンの繰り上げ返済

こちらも修理が必要でない場合、修理したがお金があまった場合などに使われるものです。堅実に貯蓄したり、ローンの繰り上げ返済をしたりする使い方です。

まとめ

火災保険給付金の使い道については基本的には自由であり、必ず修理をしなければならないということはありません。ただし、修理が必要であるのに修理をせず、被害部分が拡大してしまうということもありますので、修理が必要かどうかは慎重に判断するようにしましょう。

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