不燃材料
家と屋根がある建物の材料のうち、建築基準法にある第108条の2で定められている技術基準に当てはまる燃えない性質を持つ材料のことをいいます。
一般的には、石・鋼鉄・コンクリートなどの材料が当てはまります。準耐火構造・防火構造にする場合には、決められた箇所に不燃材料を使う必要があります。
それに加え、外部仕上げに必要な条件
・通常火災で火の熱が加わった時、20分間燃焼しないこと。
・外部の仕上げで防火上有害な変形・溶融・その他の傷や亀裂が起きないこと。
・避難する時に人体に影響を及ぼす煙またはガスが発生しないこと
この3つが条件となります。