庭木修理費用特約
火災保険商品にある特約の一つです。
保険対象となる建造物について損害保険金が支払われます。火災保険の適用では建造物と家財の2種類があります。建造物は門や車庫など動かせられないもの、家財は衣服や家具など動かせるものを対象とします。
よって庭木は不動のため建造物に区分されるため、自然災害を受けた場合(台風や雪による被害など)で、庭木に損害を受けてられ、これを修復した際の修理費用が補償されます。事象が発生し3年以内であれば請求が可能だが、撤去前に火災保険の申請手続きを済まされていない場合は保険金が下りなくなります。