超過保険

ご契約金額が建物・家財などの保険対象の実際の価額を超えていることを指します。

この場合、実際の価額を超えた部分についてはお支払い対象とはなりません。例にあげると、500万の車に1000万の保険をかけた場合、対象になります。損害を補償することが目的であり、契約者が損害額を超えて利益を得ることは保険の趣旨に反するということから、利得禁止の原則で禁じられています。もし超過保険で契約を結んだとしても、無効になります。