耐火建築物

建築基準法第2条第9号の2に定められている建築物のことであり、建築物の主な構造部分に延焼防止性と非損傷性を兼ね備えていることが求められています。

この主な構造部分とは、壁や屋根だけでなく、床や柱、梁なども含まれています。しかし、積雪などによる耐久力は求められますが、地震に対しての耐久力は求められていません。火事などの規模にもよりますが、一部修繕するだけで再利用できるような建築物であることが前提となっています。対火建築物の下の構造として、準耐火建築物もあります。