損害保険金

自分以外の関係ないの他人に、自分が故意または過失などで損失や損害などを被せてしまった場合、それを償い補わなければならないという、損害賠償責任というものがあります

損失や損害を被ってしまった人は、この責任を損失や損害を加えてきた人に、請求できます。また、この請求を受けた人のことを、賠償義務者と呼びます。この請求権には、害を受けた人が万が一、亡くなってしまったときには、請求権は相続され、相続人へと引き継がれていきます。さらに、時効といって一定の請求できる期間があらかじめ決まっています。