損壊基準

建物の被害レベルは、内閣府が定めた「災害の被害認定基準」に基づき

「 全 壊 」
「 大 規 模 半 壊 」
「 半 壊 」
「 一 部 損 壊 」
という4つの区分で認定されます。

【 損 壊 基 準 判 定 】
住家損壊、焼失、流失した部分の面積の延床面積に占める『 損 壊 割 合 』が
[70%以上なら 全 壊 ]
[50%以上70%未満なら 大 規 模 損 壊]
[20%以上50%未満なら 半 壊 ]
[20%未満なら 一 部 損 壊 ]

例外となる判断方法は、見た目で判断する方法(特定の事象だけに着目し判断する)と個別に損害を判断するのではなく、外観からわかる部分だけで判断する方法もあります。
例としてあげられるのは、地震・水害時の場合になります。 例外や様々な判断基準がありますので、事前に理解しておくと良いでしょう。 上記が基準となり、判定は各自治体職員がします。