受託物賠償責任補償特約

もしもの損害や事故などを被ったときに、保険の必要な給付金を受け取ることのできる者が、他人から預かった受託物というものを保管している。

または、管理している間に、損害を被る・壊される・失くしてしまう・盗まれてしまう事象が発生した場合、預かりものに対する本来の持ち主として権利がある方へ保険金をお支払いする特約。このときに、受託物が補償範囲内のものであること、国内において住宅の中での保管、敷地内の管理であること、被害や損害が法律上の損害賠償責任を負われたときなど必要条件があります。