失火責任法

正式な名称は『失火の責任に関する法律』といい、明治32年に定められた法律になります。

この法律は『過失による火災は、損害賠償しなくて良い。しかし、重大な過失の場合は、除く』となります。しかし違う目線で見ると、隣の家で火災が起き、自宅へ引火してしまった時、火元となる家からは、補償してもらえない場合があるということになります。

それに加え、消火活動の際に下の家が放水時の水で被害を被った場合も賠償責任は、ありません。この場合、補償されなければ自費で支払わなければなりませんが、火災保険に加入していると、類焼被害という内容で補償されます。