作業割増物件

火災保険における建造物内に居住用以外の店舗や事業所があり、物の生産、加工を主とする作業場があるもので一定の規模に該当するものをいいます。

常に作業人員が5人以上50人未満の場合です。5人未満は作業割増は不要となります。作業内容により細かく分類されています。(実際は200種類以上に分かれています。)

なお、工業上の作業が行われる敷地で常時作業人員が50人以上だったり、動力設備が合計50kW以上だったり、電力設備が合計100kW以上の場合は、一般物件とはされず、工場物件と示され、一般物件とは別の計算になります。