専用使用権付共用部分

区分所有された共同住宅の居住者で作られる管理組合の規約にもとづき、区分所有者が専ら使用または管理する窓ガラス、玄関扉、バルコニーまたは物入れになります。

マンションは「共用部分」と「専用部分」に分類されており、一般的に専用部分は、間仕切り壁、室内にあたり、共用部分は、玄関ホール、廊下、外壁になります。ご自身のマンションは、どこまでが専用部分かを管理規約で確認し、火災保険に加入する前にどこまでが保険の対象に含まれるか調べることが必要です。