準耐火建築物

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは、建築基準法の2条9号の3に定められた建築構造のカテゴリのひとつであり、耐火建築物のひとつ下の概念となっています。

主な構造部分に準耐火構造、あるいはそれと同程度の準耐火性能を持ち合わせている必要があります。この主な構造部分に定められた条件には、外壁耐火型、軸組不燃型、45分準耐火構造、1時間準耐火構造が挙げられます。その中から選択して、さらに外壁の開口部の条件(延焼の危険性がある部分に防火設備や装置の取り付け)を満たすことで認められます。上記2つの条件を満たすことで、準耐火建築物として扱われます。