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準耐火建築物

準耐火建築物は、主要構造部が所定時間の火災に耐えるよう設計された、建築基準法上で耐火建築物に次ぐ区分の建築物である。

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)は、建築基準法2条9号の3に定められた建築構造のカテゴリのひとつで、壁・柱・床・梁・屋根などの主要構造部が「準耐火構造」または同等以上の準耐火性能を有することが求められる。耐火建築物より要件は緩いが、出火時に一定時間、構造耐力と区画性能を維持して避難・初期消火・延焼抑制に資することが目的である。

概要

定義と位置づけ:主要構造部が準耐火構造等で構成され、開口部も延焼対策仕様を満たす。

準耐火建築物とは、建築基準法の2条9号の3に定められた建築構造のカテゴリであり、耐火建築物のひとつ下の概念である。都市部の防火地域・準防火地域、密集市街地の共同住宅・店舗併用住宅・オフィスなどで広く採用される。

主な構造部分に準耐火構造、あるいはそれと同程度の準耐火性能を持ち合わせている必要がある。準耐火性能は一般に「45分」あるいは「1時間」の時間区分で確認され、材料・工法・厚み・被覆などの組合せで成立させる。

外壁や界壁、床・天井の区画に加え、外壁の開口部(窓・出入口)が延焼の恐れのある部分にかかる場合は、防火設備(防火戸、耐熱強化合わせガラスの防火サッシ等)の設置が求められる。これらの条件を満たすことで、準耐火建築物として扱われる。

解説

技術要件の骨子:躯体保護・区画・開口部対策。45分/1時間の性能で確認する。

準耐火の根幹は、①主要構造部の被覆・厚み・材質により耐力低下を遅らせる、②界壁や床で火炎・高温ガスの拡がりを抑える、③開口部で輻射熱と炎の侵入を制御する、の三位一体にある。木造・S造・RC造いずれも成立しうるが、石こうボード多層張り、耐火被覆、ファイヤーストップ材、気密処理などディテールが性能を大きく左右する。

外壁の考え方には「外壁耐火型」「軸組不燃型」などがあり、前者は外壁側で火勢を受け止める構成、後者は軸組自体を不燃もしくは被覆で保護する構成である。部材・下地・仕上げは告示や認定、JIS等に適合する仕様から選定し、所定の施工精度(ビスピッチ、重ね幅、開口部まわりの納まり、貫通部シール)を守ることが必須となる。

「延焼の恐れのある部分」とは、隣地境界・道路中心線・同一敷地内他建物の開口部から一定距離以内の範囲を指す。該当する開口部は防火設備を採用し、製品ごとのサイズ上限、框材、固定方法、クリアランスなど認定条件を満たさなければならない。網入りフロートガラスが自動的に適合するわけではない点に注意する。

なお「準耐火建築物」と、住宅金融支援機構の技術基準に基づく「省令準耐火建物」は別概念である。前者は建築基準法上の建築物区分、後者は住宅向け仕様の技術基準であり、適用法令・審査ルートが異なる。計画上は併存することもあるが、用語と根拠規定は混同しない。

活用例

用途と設計の勘所:密集市街地の共同住宅や店舗併用住宅などでの採用。

準耐火建築物は、防火地域・準防火地域内の住宅・事務所・商業施設など、建築自由度と安全性の両立が求められる場合に有効である。特に木造3階建て共同住宅や店舗併用住宅では、コストと重量を抑えつつ防火性能を確保できるため、設計者・施主双方から評価されやすい。さらに、金融機関の融資や火災保険料の優遇を受けられるケースもある。

注意点

性能証明と施工精度:認定仕様の遵守が不可欠。

準耐火建築物の性能は、設計図書の仕様どおり施工され、適切な材料が使われて初めて成立する。施工段階での省略や誤施工は、防火性能の大幅な低下につながるため、監理者による検査・記録が重要である。増改築や用途変更時には、既存部分との性能連続性も確認しなければならない。

準耐火建築物についてまとめ

準耐火建築物は、耐火建築物に次ぐ防火性能を持ち、都市部や防火地域での建築自由度と安全性を両立できる建築物である。

主要構造部を準耐火構造または同等以上の性能にすることで、延焼防止や避難時間の確保が可能となる。用途や立地に応じた仕様選定、施工精度の確保が不可欠であり、正しい理解と計画が防火性能の維持につながる。