建設基準法施行令第1条第3号

この施行令は、建築基準法という国が決めた法律の下に、位置する法律です。

建築物を建設するときに、安全な状態を保てるよう技術的な面の基礎となる標準を詳しくまとめたものが建築基準法であり、この法律を実現していくためにどのような方法や対策をとっていくかをまとめて定めたものが、建設基準法施工令です。この施行令の第1条第3号では、垂直と水平にかかってきた重さに建物が耐えていくための必要で、その主な部分である部位を定義しています。