給排水設備
建造物や家財の水濡れ被害は火災保険の水濡れ事故に相当します。
よって賠償請求の対象となります。なお、水濡れによる損害では、給排水設備(建物内に水を供給する給水と汚水・雨水などを排出する排水を通す設備)の修理は補償に該当しません。
※補償される事故
予測ができず突発的に生じた事を前提とします。
※補償されない事故例
過去にも水漏れがあり応急処置のみで終え、同様箇所が水漏れした場合は予測可能とみなされます。また、腐食により水道管に亀裂が入りそこから少量ずつ水滴が落ち、畳や床などが劣化し、取り替えしなくてはいけない場合は突発的ではないので該当しません。