クーリングオフ
クーリングオフとは主に特定商取引法で一定期間の間契約を結び、説明無しで無条件に商品の送り返しや契約を破棄することができます。
購入した日から、8日以内であればこの制度を使うことができます。この際の注意点として、申込者が商人または、開業準備行為であるものに対しては、クーリングオフオフは適用外となってしまいます。手続き等は、必ず書面で行う必要があります。
火災保険のクーリングオフについては、代理店ではなく保険会社に郵送で行う必要があります!
【参考】
保険業法 第309条(保険契約の申込みの撤回等)第1項第4号
保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。