一部損
地震保険の区分の一つであり、地震や台風などの自然で起きた災害で被害をうけた建築物の被害状況を示すものです。
その程度としては居住するために補修を必要とするものの、全壊などと比べ軽微とされます。居住用建物の主要構造部、壁・柱・床・梁・屋根・階段の損害額が建物の時価の3%以上20%未満の場合。
または、全損・大半損・小半損までにならない建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受けて損害をうけた場合、家財の損害額が家財全体のその時の値段の10%以上30%未満の場合をいいます。その場合、保険金額の5パーセントが支払われることになります。
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