火災保険「盗難」補償・請求について

火災保険は盗難にも適用?損害補償内容について

住居侵入などの盗難によって窓ガラスが割れたり、家にあるものが盗られたりした場合、火災保険に入っていればこれらが補償されます。ただし保険金に限度額がある場合や、家財によっては補償の対象外になる場合があるので注意しましょう。

盗難による補償とは?

建物内に泥棒が入って窓ガラスを割られたり、家財を盗まれたりした場合、火災保険で補償されます。何も盗まれていなかった場合でも、空き巣が入ったことで家の中に被害があったら盗難の補償の対象です。

【盗難の事例】
・リビングの窓ガラスを割られた
・玄関ドアの鍵が壊された
・自宅に置いていたマックブックが盗まれた
・貴金属を盗まれた(限度額あり)
・自宅に置いていた現金が盗まれた(限度額あり)

補償の範囲に注意

【現金】
現金に関しては保険会社で限度額が設定されています(20万円から30万円)。通帳が盗まれて現金を引き出されてしまった場合は、限度額(100万~200万円)か家財保険の保険金額のいずれかの低い額が補償されます。

【貴金属等】
貴金属や美術品は盗まれやすい家財ですので限度額があります。保険会社にもよりますが、一事故あたり100万円から200万円に設定されています。また貴金属や美術品など高額な家財は事前に申告していないと対象外になることもあります。100万円を超える家財に関しては明記物件として特約を付け、写真などでリストに残しましょう。

【自転車・バイク】
自転車や原付バイク(125CC以下)の盗難の補償に関しては、以下の二つの条件を満たす必要があります。
① 敷地内に停めていた(マンションの駐輪場含む)
② 鍵をかけていた
家の敷地外や路上で盗まれた場合は、自転車の盗難保険、バイクはバイク保険でカバーしましょう。

【自宅外での盗難】
家財を外に持ち出して盗難にあっても火災保険で補償はされません。もし、外で使う家財に補償を付けたい場合は、自宅外家財特約(三井住友)や携行品損害特約(損保ジャパン)といった特約を付けましょう。旅行先でひったくりにあって現金やカメラを盗まれた場合などに使えます。

まずは盗難届を

盗難に遭ったら、まずは警察に連絡を入れて被害届を提出します。盗難届を出すと盗難にあった証明として「受理番号」をもらいますので、受理番号と一緒に保険請求します。

請求方法に困ったらTeamPROにご相談を

補償されるとわかっていても、被害にあった疲労や精神的ショックもあり、手続きが面倒に感じてしまうのではないでしょうか。保険がどれだけおりるか実際にはわからないし、書類の作成も煩雑です。このような場合は、火災保険のプロであるTeamPROにぜひ相談ください。

弊社、TeamPRO(チームプロ)は「火災保険・地震保険」の申請代行サービスを行っています。面倒な保険請求の手続きを徹底的にサポートし、お客様が適正な給付金をもらえるよう尽力いたします。あなたの火災保険を有効に使いましょう。