火災保険「漏水」補償・請求について
給排水管のトラブルなどで水ぬれが起きたときの補償について解説します。
漏水などによる水ぬれとは?
「漏水などによる水ぬれ」とは、給排水管のトラブルや、自宅外の戸室(マンションの上階など)で起きた放水・漏水などによって建物や家財が水にぬれてしまい被害にあうことを言います。同じ水の損害でも、台風や暴風雨で生じる被災は自然災害による損害「水災」に区分されています(詳しくは「水災の補償について」を参照)。一戸建ては水災、マンションは漏水・水ぬれに備えるとよいとされています。
支払い事例
具体的な支払い事例を見ていきましょう。
? 凍結で水道管が破裂し、水があふれて家具が濡れてしまった
? 洗面台の下で水もれが起き床材の交換が必要になった
? 上の住民の水もれによって壁紙の張替が必要になった
? エアコンから水がしたたり落ちてテレビが壊れてしまった
? トイレが詰まって水があふれ床材の交換が必要になった
? 近くで火事があり消防の放水で窓ガラスが割れた。
注意する点は、破裂した水道管自体の修理は補償外です。トイレの修理も同じく対象外です。あくまでも水でぬれてしまったことで損害をうけたもの(床、家財など)を補償してくれます。
水もれでは補償されないもの
下記例のような、不注意や管理が不行き届きの場合は補償されません。
? 蛇口の締め忘れで水があふれて家具がぬれてしまった
? 水道管の老朽化で水もれし、被害が出た
? 洗濯機の排水ホースが外れてしまい水浸しになって床の張替えが必要になった
マンションで下の階に被害を与えてしまった場合
マンションで水もれをしてしまい、下の階の住民に被害を与えてしまった場合は、賠償責任保険を利用します。賃貸の場合は借家人賠償責任保険を適用します。ただし、共有部分での水もれはマンション組合の「賠償責任保険」で対応してもらいます。
反対に自宅が被害をうけた場合、自分の水濡れの補償を使うか、相手方の個人賠償で補償するかどちらかを選ぶことになります。保険金の価額の決め方が補償によって異なっており、「賠償責任保険」の方が時価で計算されるので金額が安くなる可能性があります。
請求方法に困ったらTeamPROにご相談を
補償がされるとわかっていても、いざ手続きをするとなると「面倒だな」とあきらめてしまうのではないでしょうか。保険がどれだけおりるか実際はわからないし、書類の作成も煩雑です。このような場合は、火災保険のプロであるTeamPROにぜひ相談ください。
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