火災保険「水災」補償・請求について

台風や豪雨による洪水などで建物や家財に被害を受けたときは「水災」として火災保険を利用できます。最近では毎年のように集中豪雨による道路の冠水や、河川の氾濫などの被害が起きています。

とくに西日本では集中豪雨が多いことから、火災保険の水災補償の契約率が高いようです。ここでは保険を請求する際の注意点など確認しておきましょう。

水災とは

水災とは台風や豪雨によって洪水・高潮・土砂崩れが起き、建物や家財に被害に遭うことをいいます。支払い事例は次のようなものがあります。
? 大雨によって水が流れ込み床上浸水した
? 土石流が流れ込み、家が倒壊した
? 雪が解けて洪水が起き、水が流れ込んで家財が濡れてしまった(融雪洪水)
? ゲリラ豪雨で床上浸水しテレビが壊れた

水災と混合しがちなのが次のような災害例です。これらはほかの補償の区分になります。
? 台風の風による被害→「風災」(風で窓ガラスが割れて雨が吹き込んで家財が壊れたなど)
? 雪による被害→「雪災」(ただし融雪による洪水被害は「水災」)
? 水濡れ→自然災害ではなく不測の事故(上の階からの水漏れ、水道管の破裂による漏水)
? 津波による被害→「地震保険」

マンションタイプの保険や保険料を抑えたプラン(エコノミープランなど)は水災が含まれていないケースがあります。"水災なし"のプランを選んでいる場合は補償されませんので注意しましょう。

支払い要件

保険金を受け取るには次のいずれかの支払い要件を満たす必要があります。

①再調達価額の30%以上の損害を受けた場合
再調達価額とは、被害を受けた建物や家財と同等のものを、再築したり新しくしたりするために必要な金額のことをいいます。

②床上浸水、または地盤面から45センチを超えて浸水した場合
逆を言えば、床下浸水は補償されていないことになります。また、室外に設置されている給湯器や室外機が壊れてしまった場合、上記の支払い条件を満たさない場合は補償されません。空調・給湯設備・発電機・照明設備などの機械設備の補償は各保険会社で特約が準備されています。

請求方法に困ったらTeamPROにご相談を

補償されるとわかっていても、被害にあった疲労や精神的ショックもあり、手続きが面倒に感じてしまうのではないでしょうか。保険がどれだけおりるか実際にはわからないし、書類の作成も煩雑です。このような場合は、火災保険のプロであるTeamPROにぜひ相談ください。

弊社、TeamPRO(チームプロ)は「火災保険・地震保険」の申請代行サービスを行っています。面倒な保険請求の手続きを徹底的にサポートし、お客様が適正な給付金をもらえるよう尽力いたします。あなたの火災保険を有効に使いましょう。