火災保険「落下物・飛来物・衝突」
補償・請求について

外からものが落ちてきたり衝突したりすることで建物や家財に損害を受けた場合、火災保険で補償されます。

火災保険では、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突は基本の補償とされています。

ただし、取り扱い区分は、保険会社によって異なっています。盗難・水漏れ・騒擾(じょう)とセットになっている保険会社(損保ジャパン・東京海上など)もあれば、「破損・汚損」の区分に含まれている保険会社(三井住友海上)もあります。

落下・飛来・衝突の事例

落下・飛来・衝突の事例として次のようなものが挙げられます。

? ボールが飛んできて窓ガラスが割れた
? 自動車が突っ込んできて壁や柵が壊れた
? ヘリコプターからの落下物で瓦が割れた
? ドローンが落ちてきて屋根が破損した
? 壁にいたずら書きされた
家財保険も入っていれば、次のような被害が起きた時対象になります。
? 車が家に突っ込んできてテレビが壊れた
? ボールが家の中に飛んできて、花瓶が割れた

該当しない事例

台風や竜巻などの強風によって物が飛んできて被害が起きた場合は、「落下・飛来・衝突」ではなく、「風災・雹(ひょう)災・雪災」の補償になります。次のようなものは「風災・ひょう災・雪災」に該当します。

? 台風の強風で物干し竿が飛んで窓ガラスが割れた
? 竜巻で屋根瓦が飛んできて壁に穴が開いた
? ひょうが降ってきてソーラーパネルが壊れた
? 大雪で木が倒れてきて窓ガラスが割れて家財が濡れて壊れてしまった

加害者がいる場合は直接賠償請求を忘れずに

この被害の特徴としては、加害者がいる場合がほとんどです。加害者が特定できない場合を除き、加害者には直接損害賠償請求をします。

請求をした結果、相手側の保険で保険金を受け取る場合は自分の火災保険を請求できません。もし相手からの補償を受けられない場合は火災保険を使って補償します。もし、加害者側が支払ったとしても、損失額の数パーセントを自分が加入している火災保険から見舞金として受け取れます。見舞金を受け取るには特約に加入しておく必要があります。まずは被害があった時は保険会社に連絡を入れましょう。

請求方法に困ったらTeamPROにご相談を

補償がされるとわかっていても、いざ手続きをするとなると「面倒だな」とあきらめてしまうのではないでしょうか。保険がどれだけおりるか実際はわからないし、書類の作成も煩雑です。このような場合は、火災保険のプロであるTeamPROにぜひ相談ください。

弊社、TeamPRO(チームプロ)は「火災保険・地震保険」の申請代行サービスを行っています。面倒な保険請求の手続きを徹底的にサポートし、お客様が適正な給付金をもらえるよう尽力いたします。あなたの火災保険を有効に使いましょう。