火災保険「破裂・爆発」補償・請求について

「火災保険」という名前からは「火災」により被害による補償というイメージがあるかもしれませんが、実際には風災、雪災、水災、盗難などのさまざまな補償があります。

自分で必要なものを選ぶことも増えてきているのですが、その中でも基本補償として「火災」「落雷」「破裂・爆発」が付いているようになっています。火災や落雷はイメージしやすいかもしれませんが、「破裂・爆発」はわかりにくいかもしれません。そこでここでは火災保険の破裂・爆発の補償について紹介していきたいと思います。

1. 破裂・爆発とは

火災保険における破裂・爆発は「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象」と定義づけられています。

具体的な事象としては、
・ガス漏れしているのに気づかずに火をつけて爆発して自宅が破損した
・カセットコンロのボンベが爆発して自宅が破損した
・スプレー缶が破裂して自宅、家財道具などが破損した
・隣家がガス爆発を起こしたことによって自宅が被害を受けた
といったものがあります。当然ですが、これらの事象においても契約者側に重大な過失があったり、故意に事故を起こした場合は補償の対象外となります。

ちなみに「破裂」という言葉がありますが、水道管の破裂などは適用対象外となります。 これは「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象」という定義に当てはまらないためです。 水道管が凍結して破損した場合は「水道管修理費用保険金」が、水漏れで発生した被害は「水漏れ補償」によって補償されることとなります。

2. 破裂・爆発は隣家などへの被害も注意

それほど大きくない破裂や爆発によっての被害であれば自宅の破損だけですむかもしれませんが、大規模な破裂、爆発などによって火災が発生した場合などは隣家にも被害が及ぶことがあります。

日本では「失火責任法」があり、失火の場合には損害賠償責任は発生しないのですが、破裂や爆発による火災は失火ではないため損害賠償責任が発生することとなります。火災などでは被害が大きくなることが多いため、個人で損害賠償をするのは大変です。こういった際に個人賠償責任保険があります。こういった保険は火災保険の特約や自動車保険、傷害保険などの特約などで付けることができます。火災保険を利用する際には、これも合わせて考えるのも良いかもしれません。

まとめ

火災保険には風災などだけでなく、「破裂・爆発」が基本補償として付いています。これは「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象」によって被害が出た場合に利用できるものです。詳細を聞きたいという場合は、ぜひ弊社にご相談ください。