火災保険「火災」補償・請求について

住宅を新築した時、もしくは10年などの定期契約が切れた時に、火災保険での損害補償の考え方をしっかり理解して火災保険に加入しましょう。

1. 火災保険のキホンの考え方

火災を中心として他にも台風・落雷などの天災、建物外部からの衝突・水濡れなどにより建物や家財に生じた損害に備える保険です。適用範囲は契約よって異なりますが、主に下記のとおりになります。

火災
自家からの出火、隣家からのもらい火による損害
落雷
落雷によって建物および建物に付随する設備の損害
破裂 / 爆発
ガス漏れなどによる爆発に関しての損害 ・風災 / 雪災 / 雹災(ひょう)
暴風、大雪、雹による住宅および建物に付随する設備の損害
水災
台風や洪水での床上浸水による損害、土砂崩れによる損害
盗難・騒擾(そうじょう)
窃盗犯による盗難被害、近所で暴動が起きて家が壊された等の損害

この内容が保険で補償される範囲です。

2. 火事の時には損害した分だけ補償

つづいて、実際に火事になった時にどのような補償が得ることができるのか?をみていきましょう。

2-1. 建物が全焼した場合

まずは建物が火災によって全焼して焼失してしまった時です。
契約の設定は再調達価額か時価か、によって異なりますが、契約に応じた金額が被保険者に支払われます。再調達価額で契約している場合は、建て替えに必要な金額そのまま出ます。時価で契約している場合、「契約金額」をベースに「再調達価額から消耗分を差し引いた分」が支払われることになります。住宅は例えば新築時に3,000万円の時価があっとしても、年々その時価は減少していきます。再調達として建て直しにはそれ以上のお金がかかりますので、再調達価額が3,300万円としましょう。10年で1,500万円減額されたとすると、3,300万円-1,500万円=1,800万円が保険金として支払われます。

2-2. 一部損傷の場合

例えば隣家からのボヤの場合など、自分の家も外壁が少し燃えただけ、といった場合にも火災保険が使えます。 火災保険は自動車保険と異なり、等級が下がったりすることはありません。そのため、機会があればどんどん使わないと損です。一部損傷した場合、該当箇所を修理する費用が支払限度額を上限として保険金が支払われることになります。

2-3. 地震を原因とする火災は対外

気を付けておくべき点は、「火災保険では、地震を原因とする火災や損害は対象外」です。阪神淡路大震災のように地震による火災の場合は、適用できませんので地震保険も併せて加入すると安心感は高くなります。

3. 火災による一部損傷でも弊社に相談を

全焼した場合はわかりやすいのですが、一部損傷の場合は気づきにくいことが多くご自身で修理してしまうこともあります。
30年間、1度も火災保険を使わずに良かった!と仰る方もいますが、せっかくの火災保険を最大限活用しないと勿体ないです。自動車保険のように等級が下がるわけでもなく、また住宅はどうしても経年で様々な部分が劣化していきます。単純な経年劣化は対象外ですが、台風などをきっかけに壊れてしまった場合に、ここぞとばかりに活用しましょう!弊社を通じて請求することで、最大限活用することができます。