火災保険は火事の時に使う安心保険ではありません!

新築の際に9割以上の方が加入される「火災保険」の思い込みについての解説です。

火事の時だけにしか使えない保険と思っていたりしませんでしょうか?今回、お伝えしたい内容は「火災以外でも保険が使える」ということです。それでは順番にみていきましょう。

1. 火災以外が適用できる範囲とは?

まず火災保険の対象は、「建物」と「家財」の2つあります。基本的な火災保険として、火事(自分での出火・隣家からのもらい火)はもちろんのこと、火事以外にも、一般的に落雷・爆発・風災などに使えます。ここまではベーシックな火災保険です。

一般的な新築時に加入する火災保険は、「建物」もしくは「建物+家財」いずれかで加入します。

建物のみで加入している場合でも、落雷等以外では水災(洪水で浸かった)・衝突(自動車等の衝突)なども、プランによっては適用されます。また「家財」まで加入している場合、家具・家電の補償までカバーしてくれます。昨今採用が増えている宅配ボックスや、その中の宅急便の品物も基本的には家財に適用されます。住宅にまつわる損害が発生した場合、火災保険が使えるかまず考えるようにしましょう。

2. こんな時にも火災保険が使える可能性がある!

火災以外で使える例を紹介していきます。なお、注意点としては住宅設備において「経年劣化」による故障・損傷は火災保険では認められません。

2-1. 盗難窃盗事件
自宅に窃盗が入った際にも、火災保険で補償できる場合があります。火災保険のプランなどによって条件はあるものの、泣き寝入りをせず火災保険で適用ができるかどうかの確認をしましょう。

2-2. 台風でのトラブル(雨漏り・アンテナ損傷等)が発生
台風は風災にあてはまります。経年劣化が多少なりあったとしても、きっかけが台風などの風災であれば火災保険で修理することもできます。昨今は台風が大型化してきているので、屋根瓦が飛んだ・台風での飛来物で自宅が損傷した・テレビアンテナが損傷した場合などに適用できます。

2-3. 個人賠償責任補償特約で日常リスクをカバー
例えば自転車で歩行中の方にぶつかってケガをさせてしまった、などの場合でも適用できる場合があります。個人賠償責任補償特約が付帯されていることが条件になりますが、昨今増加している日常のトラブルに対応できる特約です。

3. トラブルの際はまず弊社にご相談を!

知らなかったというだけで損をしないよう、損害があった場合はまず弊社にご相談を!火災保険の特約や、条項は少し難しい部分もありますのでサポートさせて頂ければと思います。