火災保険「破損・汚損」の請求
「不測かつ突発的な事故」について
火災保険は、火災や風災や地震などの自然災害による被害を補償するだけでなく、「破損・汚損(不測かつ突発的な事故)」による損害も補償対象となる場合があります。本記事では、この補償の内容や適用条件、注意点などについて詳しく解説します。
破損・汚損(不測かつ突発的な事故)とは?
「破損・汚損」とは、偶然の事故や不測の事態によって建物や家財に生じた損害を指します。たとえば、
【建物を補償対象にしている場合】
● 掃除をしている際に壁に物をぶつけてしまって壁を破損させた
● 模様替えをしている際に家具を壁にぶつけて破損させた
● こけた際にガラス戸や窓ガラスにぶつかってガラスを割ってしまった
● 子どもが室内でボールや物を投げて窓ガラスを割ってしまった
● 子どもが部屋の壁紙に落書きをした
【家財を補償対象にしている場合】
● 自宅のパソコンにコーヒーをこぼして壊してしまった
● 掃除中に階段から掃除機を落としてしまい壊してしまった
● 子供が家で暴れてテレビを倒して壊してしまった
● 猫が飛んで花瓶を倒して割ってしまった
● 掃除中に誤って洗面台にものを落として割ってしまった
といったケースが該当します。これらは「不測かつ突発的な事故」とみなされ、補償対象となる可能性があります。
実際に私自身も、家具を移動中にうっかり壁に傷をつけてしまった経験があります。そのときは「これって火災保険で補償されるのかな?」と疑問に思い、保険会社に確認したところ、契約内容によっては適用されると教えてもらいました。このように、日常生活のちょっとしたミスが補償対象になることを知っていると安心ですね。
補償の適用条件
火災保険の「破損・汚損」補償を適用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
1. 不測かつ突発的な事故であること。
故意ではなく、予期しない事故による損害であることが前提となります。
2. 対象となる建物・家財であること
補償対象は契約内容によって異なり、「建物のみ」または「建物+家財」のいずれかになります。家財を補償対象にする場合は、保険契約の際に明記する必要があります。
3. 保険金額の範囲内であること
損害額が保険の限度額を超えない範囲で補償が受けられます。
補償対象外となるケース
以下のような場合は、破損・汚損補償の対象外となることが多いので注意が必要です。
経年劣化や自然な消耗による損害
● 故意または重大な過失による破損
● 地震や津波による被害(地震保険が必要)
● 置き忘れや紛失による損害
私の知人も、家のフローリングが劣化して剥がれてきた際に保険が適用されるか問い合わせたことがありますが、経年劣化は補償対象外と言われたそうです。このように、事故でない場合は補償されないケースも多いため、事前に確認が必要です。
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