火災保険の破損・汚損の請求
「不測かつ突発的な事故」

火災保険の破損・汚損(不測かつ突発的な事故)被害について

火災保険は火災や自然災害などの他にも、突発的に起きる事故によって建物や家財が破損・汚損した場合も補償が適用されます。

保険金のなかでも最も請求が多いのが「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」の補償です。火災保険における不測かつ突発的な事故とは「事前に予測して防ぐことが難しく、急な事故によって建物・家財などが破損・汚損してしまう」ことを指します。

うっかり起こしてしまった事故、偶然起きてしまった事故によって建物や家財を傷つけたり汚したりした場合に補償を受けることができるものと考えられます。具体的な例としては以下のようなものがあります。

破損・汚損の事例

火災保険における「破損・汚損」には、一般的に次のようなものが挙げられます。

【建物を補償対象にしている場合】
? 掃除をしている際に壁に物をぶつけてしまって壁を破損させた
? 模様替えをしている際に家具を壁にぶつけて破損させた
? こけた際にガラス戸や窓ガラスにぶつかってガラスを割ってしまった
? 子どもが室内でボールや物を投げて窓ガラスを割ってしまった
? 子どもが部屋の壁紙に落書きをした

【家財を補償対象にしている場合】
? 自宅のパソコンにコーヒーをこぼして壊してしまった
? 掃除中に階段から掃除機を落としてしまい壊してしまった
? 子供が家で暴れてテレビを倒して壊してしまった
? 猫が飛んで花瓶を倒して割ってしまった
? 掃除中に誤って洗面台にものを落として割ってしまった

あくまでも一般例なので保険会社により対象となるかは確認が必要です。「建物」「家財」と補償対象を設定することができますので、何を補償対象とするかどうかは注意して選びましょう。

対象とならない破損・汚損の事例

保険会社によっては、次のような事故は該当しない場合があります。

? 重たい家具を動かしたことでできた床の傷
? ペットの爪や咬み跡などによる床や壁、家財の傷や汚れ
? 携帯電話、スマホ、カメラ、タブレットなど携帯して使うもの
? 高額な美術品など
? 家の外での家財の破損・汚損
? 生活に支障のないちょっとした破損・汚損

火災保険の複雑な請求で困ったら

このように、自然災害だけでなくさまざまな建物内での事故が請求できます。
しかしいざ手続きをするとなると「面倒だな」とあきらめてしまうのではないでしょうか。保険がどれだけおりるか実際はわからないし、書類の作成も煩雑です。このような場合は、火災保険のプロであるTeamPROにぜひ相談ください。