火災保険「水漏れ」請求について

水災被害でも火災保険の申請・請求は可能です。
ほかにも洪水や高潮、土砂崩れなど、水が原因で住居浸水が発生すれば、すべて申請できます。本記事では、以下のようなお悩みにお答えします。

「水災被害での火災保険には、なにが必要?」「床上浸水の計測ってどう行えばいい?」
そこで今回は水災被害による火災保険申請について、必要な書類や床上浸水の測定方法などを紹介します。台風や津波など、水災被害が多くなってきている日本。ぜひ水災被害での火災保険利用について、理解を深めおきましょう。

水災被害によって火災保険申請するために必要なものは?

水災被害で火災保険申請するのに必要な書類は、以下の4つです。

・保険金請求書
・破損個所を映した写真
・建物の平面図
・修理見積書

流れとしては、以下のような形になるので覚えておきましょう。
(1)水災被害にあった破損個所を調査し、写真に収めます。
(2)写真に収めた破損個所についてより詳細な調査が必要になるとき、建物の平面図が必要です。
(3)破損個所をすべて合わせてどれくらいの修繕費になるかを見積もり「修理費見積書」を作成します。
(4)最後に火災保険から受け取れる金額を「保険金請求書」に記入します。

火災保険申請の代行業者は本当に安全?

修理見積書を作成するうえで必要なのが、床上浸水の測定方法です。床上浸水とは住居内に水が溜まっている状態を指し、建物の損害率が15%以上と認められたとき火災保険金が支払われます。たとえば、数字で表すと以下のような状態です。

平屋 : 床上浸水5㎝以上
二階建て : 床上浸水30㎝以上

確実とはいえないものの、指標として参考にしてみてください。また水災被害の場合、火災保険料を支払う基準として以下が設けられています。

再調達額の30%以上の損害を受けた場合
床上浸水、または地盤面から45㎝を超えて浸水した場合

つまり「破損した家具をもう1度買いなおしたときに発生する金額の30%以上が被害額」と認められた場合、水災被害で火災保険がおります。

まとめとなりますが、今回は水災被害による火災保険申請について、必要な書類や床上浸水の測定方法などを紹介しました。

しかし必要書類は自分で用意できても、調査を正しく行うのは難しいかもしれません。そこで調査を正しく行うために、床上浸水などについてはプロに任せるのがおすすめです。是非、この機会に弊社をご活用ください。