火災保険申請代行のトラブルについて

火災保険申請は、自分自身での申し込みが可能です。しかし知識がない状態では悪質な代行業者に目を付けられてしまい、本来もらえる金額が減ってしまうかもしれません。本記事では、以下のような悩みにお答えいたします。

火災保険申請代行でよくあるトラブル

火災保険の申請と家の修理工事をセットで契約する
こちらは火災保険申請サポートを名乗る訪問営業の業者などがよく使う手口です。「火災保険の申請」と「家の修理工事」をセットで契約させるというものです。しかし実際に利用しようとすると火災保険の申請で認められた補償金よりも工事にかかる費用の方が大きく、結局自分で工事費用の多くを支払わなければならなくなるということがあります。あくまでも「火災保険の申請」と「家の修理工事」は別々に考える必要があります。

保険会社に虚偽の申告をする
保険金目当てに保険会社に虚偽の申告をすると違法行為となる場合があります。例えば、「壊れていない部分を自分で壊す」といったことや「見積もりを水増しして請求する」といった行為です。これらの行為は「詐欺罪」として罪に問われる場合もありますので、行わないようにしましょう。

火災保険申請サポートと火災保険申請代行サービスの違い

火災保険申請サポートについてよく起こるトラブルとして「火災保険申請サポート」と「火災保険申請代行サービス」を混同してしまったというものがあります。火災保険などの保険金は原則として「契約者本人」が行うこととなっており、代理請求を行うことができるのは、「契約者から依頼を受けた弁護士や行政書士」のみとなっています。そのため、弁護士や行政書士でない業者が保険金の申請を代行するのは違法行為となるのです。

しかし、「火災保険申請サポート」は火災保険の申請については契約者本人が行うため問題ありません。一定の手数料を支払うことで専門知識が必要となる部分についてサポートを行い、適切に申請することを促すものとなっているからです。まずは依頼しようとしている業者が「火災保険申請サポート」なのか「火災保険申請代行サービス」なのかを判別しましょう。

その他、火災保険申請代行でよくあるトラブル

よくあるトラブルとしては、以下の6つ。

1) しつこい勧誘
2) 故意的な破損から工事提案
3) 無料と謳う
4) 契約後に連絡不通
5) クーリングオフできない
6) 知識のない方への強制営業

悪質な火災保険申請代行業者は、家屋などの修繕工事を一緒にして売り込む「抱き合わせ商法」をよく行います。その時点で悪質業者かどうか見極められれば良いのですが、一般人にはなかなか難しいでしょう。そこで今から紹介するトラブルを参考に、あらかじめ対策を考えておくことをおすすめします。

よくある火災保険申請代行業者とのトラブル

よくあるトラブルとしては、以下の6つ。

1) しつこい勧誘
2) 故意的な破損から工事提案
3) 無料と謳う
4) 契約後に連絡不通
5) クーリングオフできない
6) 知識のない方への強制営業

悪質な火災保険申請代行業者は、家屋などの修繕工事を一緒にして売り込む「抱き合わせ商法」をよく行います。その時点で悪質業者かどうか見極められれば良いのですが、一般人にはなかなか難しいでしょう。そこで今から紹介するトラブルを参考に、あらかじめ対策を考えておくことをおすすめします。

1) しつこい勧誘

まず悪質な火災保険申請代行業者には、しつこい勧誘トラブルが多く見られます。またなかには屋根や外壁の故障を理由に、外装工事の勧誘をする業者も。抱き合わせ商法をつかって、しつこい勧誘をする人がかなり多いので注意が必要です。

→ 特定商取引に関する法律(特定商取引法)3条の2で禁止
→ 不退去罪(刑法130条)に当たる

2) 故意的な破損から工事提案

抱き合わせ商法を行っている悪質な火災保険申請代行業者は、工事サービスを進める確率が高いです。なぜなら代行サービスよりも、お金が稼げるから。そのため家屋の調査を無料で行い、実際には工事が必要のない部分についての修繕提案をされる可能性も。また修繕部分がない場合は、見ていない場所で故意的に屋根などを壊す調査員もいます。家屋の調査を依頼する場合は、かならず立ち会うようにしてください。

→ 特定商取引法6条1項6号で禁止
→ 器物破損罪に当たる

3) 無料と謳う

そもそも火災保険を受けとるには、審査が必要です。そのため火災保険申請の代行業者が、家屋の工事を営業しているころには「保険金がもらえる保証はありません」。そんななか、無料と謳っている業者は悪質です。もし契約後に工事を開始してしまい、火災保険金を受け取ることができなければ実費になります。すると「無料」と聞いていたのに被保険者の方が工事代金を持ちだすことになり、大きく損をするケースが多いです。しかしこの時点での契約解消に多額の違約金を要求する業者もあり、被保険者を追い詰めることも。

→ 消費者契約法9条に該当する不当条項で無効にできる

4) 契約後に連絡不通

悪質な火災保険申請代行業者は、契約を交わして音信不通といったこともよくあります。本来ビジネス上ではありえない行為ですが、こういった業者は「工事契約が中心」と考え、かなり適当です。工事さえ開始できれば、大きく稼げない保険申請に関しては関与しないなんて考えだといえるでしょう。

5) クーリングオフできない

訪問販売に関して、契約を交わしてから8日間は無条件で解約できる「クーリングオフ」という制度があります。しかし悪質な火災保険申請代行業者は、クーリングオフに応じなかったり違約金を発生させたりすることも。8日間、音信不通にするなどの業者もいるので、かならず契約時には「クーリングオフ制度があるか」を確認してください。

6) 知識のない方への強制営業

悪質な火災保険申請代行業者は、知識のない方への強制営業をしていることが多いです。たとえば火災保険申請に関して無知な一般人を始め、認知症の疑いがある高齢者や障がいを抱えた方など。判断能力が低いと感じると強制的に契約を結ばせようとするので、ご家族の方は該当者との定期的なコミュニケーションが必須です。

まとめとなりますが、今回は悪質な火災保険申請代行業者とのよくあるトラブルを紹介しました。

悪質な火災保険申請代行業者なのかを見極めるのは難しいですが、事前にありうるトラブルを知っておくことで対策ができるようにしておきましょう。弊社では、他にも火災保険申請についてのお悩みにたくさお答えしています。 ご質問、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。