期間限定「火災保険申請応援キャンペーン」特別価格「税込24%」専用申込フォーム
下記よりキャンペーン対象で「Team PRO 火災保険申請サポートサービス」にお申し込みいただけます。
STEP 1
「お申込者様情報」入力
必須特別ご招待コード
必須申込日
必須申込者名
お申し込みをされる方の情報をご入力ください。保険契約者または、建物所有者の方でなくても問題ありません。
必須申込者名フリガナ
必須申込者住所
郵便番号 -
都道府県
以下住所
必須連絡先
- -
必須メールアドレス
お申込後「受付案内メール」が届かない場合は、メールアドレス誤入力、受信設定による受信拒否の可能性がございますのでご注意ください。
紹介者名
当サービスへのご紹介者がいらっしゃった場合のみ、お名前をご入力ください。
STEP 2
「火災保険・建物情報」入力
必須保険会社
必須保険契約者名
申込者と同じ
お申込者と保険契約者が同じ場合は「申込者と同じ」にチェックを入れてください。
必須申込者と保険契約者関係
本人
お申込者と保険契約者が同じ場合は「本人」にチェックを入れてください。
必須申込者住所
申込者住所と同じ
お申込者住所と同じ場合は「申込者住所と同じ」にチェックを入れてください。
郵便番号 -
都道府県
以下住所
必須保険証書
必須保険加入期間
現在の保険会社に変更なく継続して加入している期間を選択してください。
必須地震保険
必須建物平面図
必須建物築年数
築年数はおおよその年数で問題ありません。
必須建物保有期間
建物を保有されてからの期間を選択してください。
依頼する建物を追加する場合は、下記「建物追加」より、情報をご提供ください。
STEP 3
サービス内容最終確認
お申し込み前の「最終確認」です。
下記をご確認の上、お間違いない場合はチェックボックスにチェックを入れてください。全ての項目に同意された場合のみお申し込みいただけます。
申込者は勿論、保険契約者及び建物所有者もサービスに同意の上、申し込みを行います。
建物調査後、災害による被害が見つかった場合、必ずサービスを利用して保険申請を行います。
災害による被害が見つからなかった場合や、申請見送りと判断された場合はサービスが終了することに同意します。
申請が遅延しないように案内に沿って申請を進行します。
当社サービスを利用しても、保険金が支払われない、または申請額より減額されることがあることに同意します。
口座に保険金が入金されて7日以内に成功報酬を当社指定口座に振り込みます。
成功報酬の支払いが期日を過ぎた場合は遅延損害金を支払います。
保険会社より入金された保険金(損害保険金、お見舞金、臨時費用等全項目を含む)の24%(税込)を成功報酬としてお支払いします。
建物調査後、災害による被害が見つかったのに自己都合でキャンセルする場合は違約金(人件費・交通費・事務手数料等)を支払いします。
下記「サービスご利用規約」に同意の上、申し込みます。
サービスご利用規約
申込者(以下、甲という。)と、受託者一般社団法人Team PRO(以下、乙という。)
とは、以下のとおり、甲が加入している火災保険に関するコンサルタント業務につき契約を締結した。
第1条(業務内容)
甲が乙に委託するコンサルタント業務(以下「本件業務」という。)の内容は以下のとおりとする。
(1)火災保険の内容の調査、指導、助言
(2)火災保険申請に関する知識、技術、ノウハウの提供
(3)火災保険対象物件の調査及び資料作成
第2条(報酬)
甲は、乙に対し、本件業務に係る報酬を以下のとおり支払う。ただし、乙は保険金が発生しなかった場合は報酬の請求をすることができない。
支払時期 : 保険会社からの給付金が入金された日から7日以内
支払額 : 甲が受領する保険会社からの保険金(損害保険金、お見舞金、臨時費用、片付費用等全項目を含む)の税込24パーセント
第3条(報告義務)
(1)乙は、甲に対し、本件業務の遂行状況について、定期的に書面又は電磁的記録により報告を行わなければならない。
(2)甲は、乙に対し、甲が必要と認めるときは、本件業務に関し、報告及び資料の提出を求めることができる。
第4条(再委託)
乙は、本件業務を第三者に委託することができる。また、乙が第三者に再委託する場合、乙は当該再受託者に対し、本契約において乙が甲に対して負う義務を遵守させるものとする。また、この場合も、乙は本契約において甲に対して負う義務を免れるものではない。
第5条(秘密保持)
(1)甲及び乙は、本件業務の遂行に際して知り得た相互の業務上の情報(以下、「秘密情報」という。)については、事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示してはならない。
(2)前項の規定にかかわらず、次に定める情報は秘密情報に含まれない。
① 既に公知であった情報
② 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
③ 情報を取得した時点で、既に保有していた情報
(3)秘密情報の提供を受けた当時者は、秘密情報について厳に秘密を保持・管理し、秘密情報を、本件業務を遂行する目的以外に使用してはならない。
(4)乙が、前条に基づき、本件業務を第三者に再委託する場合には、乙は、当該再委託者との間で本契約と同等の秘密保持契約を締結して、秘密保持義務を遵守させなければならない。
第6条(解約の申入れ)
(1)甲又は乙は書面で予告することにより、いつでも本契約を解約することができる。
(2)前項により本契約が中途で解約された場合において、乙が本件業務の調査を既に実施している場合には、調査資料作成費、人件費、交通費、事務手数料等の実費を、甲は乙に対して支払わなければならない。
第7条(契約の解除及び解約)
甲又は乙のいずれか一方において、次の各号に定める事由が生じた場合には、甲又は乙は相手方に何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約に関して重大な報告、進行遅延、義務違反があったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他の公権力の処分を受けたとき。
(3)銀行取引停止処分を受ける等支払停止になったとき。
(4)破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算について、自ら各開始の申し立てをしたとき又は各開始の申立てを受けたとき。
(5)監督官庁より営業停止、営業許可の取消し、その他の行政処分を受けたとき。
(6)財産状態が悪化し、又はおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
第8条(契約上の地位・権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは引き受けさせてはならない。
第9条(遅延損害金)
甲は、第2条第1 項に定める支払時期を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。
第10条(損害賠償)
甲は、本契約に違反して乙に損害を与えたときは、その損害(当事者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害、合理的な範囲内における弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
第11条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約締結時から甲による火災保険給付金の申請が完了した時までとする。ただし、甲又は乙より契約期間延長の申出があった場合には、甲乙別途協議を行う。
第12条(反社会的勢力の排除)
(1)甲及び乙は、自己又は自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(2)甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害、その他これに準ずる行為を行わないことを確約する。
(3)甲又は乙は相手方が前2項のいずれかに違反した場合には、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
(4)前項の規定により本契約が解除された場合には、解除した者はこれによる損害を賠償する責めを負わない。
第13条(規定外事項)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙別途協議してこれを定める。
第14条( 管轄裁判所)
本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
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